毎週火曜日のこの時間は「聴けば 聴くほど」
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来月、いよいよ消費税率が、今の8%から10%に引き上げられます。
そして同時に、日本では初めて「軽減税率制度」という物も導入されます。
今月は、軽減税率制度について、キムタカ税理士法人の大濱真三郎所長、そして
キムタカ税理士法人の税理士・登川陽介さんにお話を伺っていきます。
大濱新三郎所長)キムタカ税理士法人は「沖縄の会社を元気にしよう!」という事で
お客様との企業合宿を積極的に行っています。
こちらの合宿では、例えば「どんな会社にする?」「将来どういう方向にいく?」と言った「理念」「ビジョン」「戦略」「行動計画」などを作っていきます。
現場レベルで、経営指導も行っている事務所です。
もちろん、税務関係・経理、今回テーマの「消費税」の指導・お手伝いなどもさせて頂いています。
という事で「経営コンサルタント」の面も併せ持った「キムタカ税理士法人」の税理士さんに今月は、お話を伺っていきますが・・
まず、来月から日本で初めて導入される「軽減税率制度」。
世界的に見ると、決して珍しくない制度なんですが、いったいどういう制度なんでしょうか?
登川陽介さん)来月10月1日から消費税率が8%から10%になります。
ただ、生活に余裕のない人に考慮して「生活に密着している物=食べ物・飲み物・新聞」は、今と変わらず、消費税率をそのままにしよう!8%を維持しよう!・・というのが「軽減税率制度」です。
松田)食べ物・飲み物・新聞は、来月以降も消費税率8%なんですね!?
それは助かるんですが・・「生活に密着している物」というと、食べ物・飲み物・新聞の他にも色々ありそうですが・・。
登川さん)はい!そう仰る松田さんの感覚は良く分かります。
例えば、少し前にも「オムツは、軽減税率の対象にならないのか!?」という話題がありました。
こういったオムツのように「これも生活に密着している物なのでは!?」と思われるものは、皆さんそれぞれ、色々あると思います。
ただ、この「『軽減税率の対象になる』生活に密着しているもの」は、国会での法律がどう通るのかによって、変わって来ます。
つまり、今は「軽減税率の対象=食べ物・飲み物・新聞」ですが、もしかしたら、今後対象は変わっていくかもしれません。
今、税理士の登川さんからもお話があった通り、
来月から、基本、消費税は10%になりますが、
生活に密着している食べ物・飲み物・新聞は、税率が軽くなる「軽減税率」の対象で、来月以降も今と変わらず、8%のままになります。食べ物・飲み物・新聞は8%です。
ただ・・より細かく見ていくと、新聞は全て消費税率8%か・・
食べ物・飲み物は全て8%か・・というと、そうではありません。
例えば新聞にも条件がついています
登川さん)軽減税率の対象になる新聞には条件があります。
「週2回以上発行されている定期購読の新聞」という条件です。
つまり、県内の新聞で言うと沖縄タイムス・琉球新報を定期購読されている方は、軽減税率の対象なので、税率は8%です。
ただ、例えば「フラッと寄ったコンビニで、その日だけ琉球新報の新聞を購入した場合」には、定期購読という条件に当てはまらないので、税率は10%になります。
実は軽減税率にはこういった細かい条件がついているんです。
では、食べ物・飲み物にはどんな条件がついているんでしょうか?
何が来月から10%になって、何は8%のままなのか?
今買っておいた方がお得なものは何なのか?
また来週以降見ていこうと思います。