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聴けば聴くほど~軽減税率3~

毎週火曜日のこの時間は「聴けば 聴くほど」

日常生活の、ちょっと知りたい、もっと知りたい

聴くことで、知ることで一歩を踏み出そうとしているあなたを応援するコーナーです。

 

今月は「軽減税率制度」について、キムタカ税理士法人の税理士・登川陽介さんにお話を伺っています。

 

 

来月、消費税が10%にアップしますが、生活密着している食べ物・飲み物・新聞に関しては、税が軽くなる「軽減税率制度」が適用されて、今と変わらない8%のままです。

 

ただし「外食」は「贅沢」とみなされて、来月から消費税は10%にアップします。

この「外食」・・どういう場面を指しているんでしょうか?

 

登川陽介さん)レストラン・居酒屋・商業施設のフードコートなど、椅子・テーブルが用意されている所で食事をすると、消費税率は10%になります。

 

松田礼那)「椅子・テーブルが用意されている所」ですか??

最近は、コンビニでも椅子・テーブルが用意されている所もありますが、あそこで食事すると消費税率はどうなるんですか??

 

登川さん)コンビニ店内の椅子・テーブルも「贅沢とみなされる外食」に含まれるので、消費税率は10%です。

 

松田)同じコンビニのおにぎりを買っても、家で食べると軽減税率の対象で8%・・

コンビニの店内で食べると、10%・・と税率が変わるわけですね!

 

登川さん)その通りです!ですので、来月からコンビニでは「店内で食べますか?持ち帰りますか?」と意思確認がされる事になると思います。

 

ただ、松田さん。ここで問題です!

コンビニの前の屋外に置かれているベンチで食べたら消費税はどうなると思いますか?

 

松田)え?「屋外のベンチですよね!?」これは、持ち帰りと一緒で、軽減税率の対象=8%じゃないんですか?

 

登川さん)いいえ、違います!

少し判断が難しい所ではあるんですが、コンビニがコンビニの権限で置いているベンチであれば、それは店内の椅子・テーブルで食べる事と同じで、消費税率は10%になります。

 

一方、コンビニの隣の公園のベンチで食べたとします。これは、コンビニの権限で置かれたベンチでは無いので、持ち帰りと一緒で、消費税は8%です。

 

松田)コンビニの駐車場に置いた自分の車の中で食べるのはどうなりますか??

 

登川さん)これは「持ち帰って、家ではなく、車の中で食べている」という事になるので、軽減税率の対象で8%です。

ただし「え!?店内で食べると10%で、駐車場の車で食べると8%!?それなら、車の中で食べよう!」という人が増えて、コンビニの駐車場が空かなくなると、迷惑がかかります。

駐車場に新しい車が入ってきたら、新しい車に譲る・・など、皆で気を付けたいですね!

 

 

 

という事で、屋外であっても、コンビニが管理しているベンチで食べれば消費税は10%。

コンビニの管轄外の公園などで食べれば8%

コンビニの駐車場で食べても8%・・という事になります。

 

ただ、こういった事をコンビニの定員さんが、お客さん一人一人に、聞いていると大変なことになります。

どこで食べると消費税が何パーセントなのか私達が自分自身で把握して、定員さんに自己申告するのが一番です。そしてコンビニの駐車場利用も含め、皆が気持ちよく過ごせるよう、1人1人がマナーを守っていけると良いですね。