MENU

Pick Up Program / ピックアッププログラム

番組一覧はこちら
Logo

ブログ

聴けば聴くほど~軽減税率2~

毎週火曜日のこの時間は「聴けば 聴くほど」

日常生活の、ちょっと知りたい、もっと知りたい

聴くことで、知ることで一歩を踏み出そうとしているあなたを応援するコーナーです。

 

今月は「軽減税率制度」について、キムタカ税理士法人の税理士・登川陽介さんにお話を伺っています。

 

 

来月・10月1日から、消費税率が、今の8%から10%に引き上げられます。

しかし、生活に密着している食べ物・飲み物・新聞は、今と変わらず消費税8%のままになります。税が軽くなる「軽減税率」の対象が、食べ物・飲み物・新聞なんですね。

 

ただ、食べ物・飲み物にも条件があるそうです。

 

登川陽介さん)「食品表示法上の食べ物・飲み物」という条件が付いています。

例えば、口に入れるものの中には「薬」があります。ただ、空腹を満たすために「薬」は飲みませんよね!?薬は「食品表示法上の食べ物・飲み物」ではありません。

なので、軽減税率の対象ではなく、来月から市販されている薬の消費税率は10%になります。

 

松田礼那)では、頭痛薬など常備薬がある方は「消費税」だけで見ると、市販されている薬は今月中に購入したほうがお得なんですね!

 

登川さん)はい!そういう事になります!

 

松田)他にも「こういう食べ物・飲み物は対象外」という例はありますか

 

登川さん)皆さんの感覚的に意外なのは「水道水」だと思います。

水道水・・飲まれる方も多いと思うのですが、水道水はお皿を洗ったり、湯船につかるためにも使いますよね!?

こういった様々なものに使う「水道水」は、「飲み物」という分類にはならず、来月から10%です。

 

また消費税率の区分が変わる例として「トウモロコシ」が分かりやすいと思います。

私たちが食べる「トウモロコシ」は、軽減税率の対象で消費税率8%。

一方、動物の飼料として使われるトウモロコシは、人間の食べ物ではないので、軽減税率の対象ではなく10%

またバイオ燃料としてのトウモロコシでも、10%です。

 

松田)なるほど!同じ「トウモロコシ」という食材でも、

人が食べるのか、動物が食べるのか・・

また食材なのか、燃料なのか・・・

こういったもので、税率は変わって来るんですね!

 

 

さらに、食べ物・飲み物でも「贅沢品」とみなされる「お酒」は、軽減税率の対象ではなく、来月から消費税10%にアップします。

ただ、お酒の定義ってご存知ですか?ノンアルコールビールの税率は、どうなるのでしょう?

 

登川さん)お酒には「1%以上のアルコール分が含まれている物」という定義があります。

なので例えば、ビールでも泡盛でもワインでもウイスキーでも、1%以上アルコールが入っていれば「お酒・贅沢品」とみなされて、飲み物でも軽減税率の対象にはならず、消費税は来月から10%です。

一方、ノンアルコールビールは、アルコール0%なので、「お酒・贅沢品」という分類にはなりません。なので、軽減税率の対象で、来月も8%です。

 

松田)お酒には「アルコール1%以上」という条件があるんですね!

 

登川さん)はい!これは「料理酒」だろうと「みりん」だろうと、「お酒入りのチョコレート・ケーキ」だろうと、変わりません!

アルコールが1%以上含まれていれば「お酒・贅沢品」とみなされて、軽減税率の対象にならず、来月から10%です!

 

松田)え!?では、スーパーの同じみりんの棚に並んでいても、アルコールが1%以上含まれているかどうかで、税率は変わる・・という事ですか?

 

登川さん)そういう事になります。同じ棚に並んでいようと、判断基準は「アルコール1%以上含まれているかどうか」です。

泡盛1%以上含まれているチョコレートやケーキも、来月からは「贅沢品」とみなされて、消費税率は10%になります。

 

軽減税率・・細かく見ていくと、まるでクイズのように細かい条件があるんですね。

来週は、お酒と同じく「贅沢品」とみなされる外食について、詳しく見ていこうと思います。