・このほど、2023年5月24日の民放連理事会で「民放連 放送基準」が改正され、
1条文が新設されて、2024年4月1日に施行されることになりました。
・当社では、改正された同基準を自社の番組基準として引き続き準用したいと考え、
放送法第6条第3項に基づき、「エフエム沖縄 番組基準」の一部変更を、
エフエム沖縄番組審議会に諮問することとしました。
・放送法第6条3項は「放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、
又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。」とあり、
当社番組基準の変更は番組審議会での諮問が義務付けられています。
・今回の改正では第8章に1条文が新設され、第35条になります。
新たな条文は以下の通りです。
「放送内容によっては、SNS等において、出演者に対する、想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに
留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。」
・さらに、第36条(※現行番組基準35条)以下は、条文番号が1つずつ繰り下がります。
・この変更について、出席委員からは全員一致で「変更が妥当である」旨の答申を得ましたので、
「エフエム沖縄 番組基準」を2024年4月1日付で変更いたします。