FM-Okinawa エフエム沖縄 - 87.3MHz
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番組審議会

番組審議会とは

放送法第三条の四「放送事業者は放送番組の適正化を図るため、放送番組審議機関を置くものとする」との規定により、それぞれの放送局内に設置を義務づけられた機関です。番組審議会の委員は放送法第五十一条の二「学識経験を有するもの」と定められており、数名の委員に委嘱しています。


エフエム沖縄番組審議会 委員数7名

委員長  島袋 勇
委員   新垣 誠
委員   小越 友也
委員   伊波 貢
委員   喜屋武 厚子
委員   宮平 貴子
委員   長嶺 陽子

 

ーエフエム沖縄 放送番組の編集と基準ー

前  文

株式会社エフエム沖縄は、放送を通じて公共の福祉、産業と経済の繁栄、文化の向上に寄与することを目的とする。
この使命を達成するため、民主主義の精神に従い、言論および表現の自由を守り、品位ある放送で社会の信頼にこたえるようつとめる。

綱  領

1.人権を守り、法と社会秩序を尊重し、国民生活の安定に寄与する。

2.よい放送を通じて、すぐれた文化の普及と健全な家庭の育成に貢献する。

3.教育、教養をたかめ、人格と社会道徳の向上をはかる。

4.社会生活に役立つ情報と、健全な娯楽を提供し、生活内容を豊かにする。

5.広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすようにつとめる。

基  準

この基準は、公表しエフエム沖縄の番組および広告など、すべての放送に適用する。

1章 人権の尊重

1.常に人権を尊重する。

2.個人や団体の名誉を傷つける放送はしない。

3.人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。

4.人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。

2章 法と政治

5.法を尊重し、これを軽視するような取り扱いはしない。

6.国の機関が審理している問題は慎重に、係争中の問題はその審理を妨げないよう注意する。

7.国際親善をそこなう放送はしない。

8.政治に関しては公正な立場を守る。

9.選挙事前運動の疑いがあるもの、公職選挙法に触れるものは取り扱わない。

10.政治、経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする。

11.政治、経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。

3章 家庭と児童

12.結婚や家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。

13.児童に良い習慣・責任感・正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。

14.児童向け番組はとくに情操を重んじ、暴力・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。

15.放送時間帯に応じ、児童および青少年の聴取に十分配慮する。

4章 社会の秩序

16.社会の秩序をみだす放送はしない。

17.社会道徳を尊重し、住みよい社会をつくるための放送であるようにつとめる。

5章 教育、教養の向上

18.教育番組は教育に関する法律に基づき、正確を期し、興味深く学べる内容とし、教育効果を高めるため、継続的なものとする。

19.放送の公共性に基づき、教育の機会均等と生涯教育に役立つようにつとめる。

20.教養番組は生活の知識を深め、円満な学識と豊かな情操を養うに役立つものとする。

6章 報道の責任

21.ニュースは事実に基づいて報道し、公正に取り扱う。

22.ニュースの報道に当たっては、とくに人権をおかさぬよう注意する。

23.ニュースと意見をはっきり区別し、意見はその出所を明確にする。

24.ニュース、ニュース解説および実況中継などは、感情を交えず客観的に取り扱う。

25.ニュースの取り扱いに当たっては、それが不当な目的や宣伝に利用されないよう注意する。

26.ニュースの誤報は、すみやかに訂正する。

7章 宗 教

27.信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。

28.宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定したりする内容にならないよう留意する。

8章 表現と演出

一  般

29.正しいことばでわかりやすく表現する。

30.地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。

31.放送内容は、生活の時刻を考え合わせ、不快な感じをあたえないよう配慮する。

32.外国作品や海外取材番組では、時代、国情、伝統、習慣などの相違から誤解を生じないよう配慮する。

33.劇的効果のためにニュース形式を用いる場合は事実と混同されることのないよう表現に注意する。

34.病的、残虐、悲惨な事柄などをことさら詳細に、あるいは誇張した取り扱いをしない

35.放送内容によっては、SNS等において、出演者に対する、想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。

36.医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないよう注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。

暴  力

37.暴力行為を是認するような取り扱いはしない。

犯  罪

38.犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりするような取り扱いはしない。

39.とばくとこれに類するものは魅力的に表現しない。

40.医療以外の麻薬の使用、睡眠薬、覚醒剤などを肯定的に取り扱わない。

風  俗

41.風俗や性に関する表現は、聞く人が過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。

42.芸術的作品でも、官能的刺激を与えるようなものは取り扱いを慎重にする。

43.性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。

9章 聴取者の参加

44.聴取者参加の機会は広く、均等に留意する。

45.報酬や、賞品をともなう聴取者参加番組には、番組関係者であると誤解される恐れのある聴取者の参加をさける。

46.審査員の選定に当たっては、出演者の技能などを専門的に判断できる人を加えることが望ましい。

47.報酬または賞品によって、過度に射幸心をあおることのないように注意する。

48.企画、演出、司会などは、出場者や聴取者に礼を失したり、不快な感じをあたえたりしないように注意する。

10章 懸賞と景品の取り扱い

49.懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。

50.賞金および賞品などの金額は、社会常識の範囲内にとどめる。

51.景品などを贈与する場合、その価値を誇大に表現したり虚偽の表現をしたりしない。

11章 広告の取り扱い

52.事実の有無を問わず、他を誹謗し、または排斥中傷する広告は取り扱わない。

53.広告は関係法令などに反するものは取り扱わない。

54.広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。

55.コマーシャルの内容は広告主の名称、商品、商品名、商標、標語、企業(サービス、販売網施設など)とする。

56.広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないように注意する。

57.学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないように注意する。

58.広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。

59.番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。(独占禁止法)

60.事実を誇張して、聴取者に誇大評価させるものは取り扱わない。(不当表示防止法)

61.製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。

62.契約以外の広告主の広告や、放送局の関知しない私的な証言、勧誘は取り扱わない。

63.係争中の問題に関する一方的主張やこれに関する通信通知のたぐいは取り扱わない。(放送法)

64.特定の対象に呼びかける通信、通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命その他社会的影響のある場合は除く。(電波法等)

65.暗号と認められるものは取り扱わない。

66.許可、認可を要する業種で、許可、認可のない広告主の広告は取り扱わない。

67.食品の広告は、人の健康をそこなうおそれのあるものや、その内容に誇張や虚偽のあるものは取り扱わない。(食品衛生法)

68.教育施設または教育事業の広告で進学、就職、資格などについて誇張のおそれのあるものは取り扱わない。

69.占い、心霊術、骨相、手相、人相の鑑定その他迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。

70.私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。

71.いかがわしい商品やサービスに関する広告は取り扱わない。

72.衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。

73.アマチュアスポーツの団体および選手を広告に使用する場合は、関係団体と連絡をするなど慎重に取り扱う。

74.寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで目的が公共の福祉に適い必要な場合は許可を得たものでなければならない。

75.個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。

76.求人に関する広告は、関係官庁への手続きを経ていないものは取り扱わない。(職業安定法)

77.広告は放送時間を考慮して、聴取者に不快な感じを与えないように注意する。

78.ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。

79.人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。

12章 広告表現

80.聴取者に錯誤を起こさせるような表現はしない。

81.聴取者に不快な感情を与える表現はさける。

82.原則として最大級またはこれに類する表現はしない。

83.ニュースで報道された事実を否定するような表現はしない。

84.ニュースと混同されやすい表現はしない。特に報道番組でのコマーシャルは番組内容と混同されないように注意する。

85.統計、学術用語、文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現はしない。

13章 医療、医薬品、化粧品の広告

86.医療、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。

87.医業に関する広告は医療法などの定められた事項の範囲をこえないようにする。

88.医療品・化粧品などの効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしない。

89.医療、医薬品の広告にあたっては、著しく不安、恐怖、楽観の感じを与える恐れのある表現をしない。

90.医薬部外品、化粧品の効能効果についての表現は、許可された範囲に止める。

91.医師、薬剤師、美容師などが医薬品、医薬部外品、化粧品を推薦する広告は取り扱わない。

92.治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。

14章 金融、不動産の広告

93.金融関係法令に認められていない金融業、利殖業およびこれに類するものは取り扱わない。(銀行法、信託業法、保険業法、無尽業法、証券取引業法等)

94.個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。

95.不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。

96.不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。

97.不動産の広告は、投資をあおる表現及び誇大広告または虚偽の表現はしない。

15章 広告の時間基準

98.コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。

99.プログラム・コマーシャルおよびニュース番組コマーシャルは次の限度を超えないものとする。

一般番組
5分番組1分00秒
10分番組2分00秒
15分番組2分30秒
20分番組2分40秒
25分番組2分50秒
30分以上の番組1割
ニュース番組(5分)
ニュース正味4分20秒
前CM20秒
前クレジット5秒
後CM20秒
後クレジット5秒

(1)番組内で広告を目的とする言葉、音楽、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)その他お知らせなどは、コマーシャルとする。

(2)広告主以外の商品またはサービスの取り扱いは別に定めるところにより、共同提供、タイアップ広告などとする。

100.スポット・コマーシャル

(1)ステーション・ブレイクに挿入するもの。
5秒スポット
10秒スポット
20秒スポット
30秒スポット
40秒スポット
50秒スポット

(2)時報スポット・コマーシャルは予報音、正時音を含めて10秒とする。

101.パーティシペーティング・コマーシャルは次の限度を超えないものとする。

(1)CMの長さは1本につき60秒以内とする。
(2)クラッシック番組に関しては別に定めるところによる。
(3)挿入秒数および本数は下記のとおりとする。

時 間60分番組30分番組20分番組10分番組
本 数20秒20本(以内)20秒12本(以内)20秒10本(以内)20秒5本(以内)
総秒数6分40秒(以内)4分00秒(以内)3分20秒(以内)1分40秒(以内)

102.案内コマーシャル

 別に定めるところによる

16章 ステレオCMの基準

103.ステレオ放送番組のコマーシャルは、原則として、2チャンネルステレオで放送する。

エフエム沖縄 放送基準

昭和59年9月1日制定

平成26年11月1日改正

令和5年4月1日改正

令和6年8月26日改正